遺言書がある場合の相続登記の必要書類
相続登記を申請する際に必要になる書類は基本的には、こちらに記載したとおりなのですが、遺言書がある場合にはいくつか省略することができます。
遺言をした人(被相続人)と遺言によって遺産を受け取る相続人との関係さえわかればよく、他の相続人の存在を証明する必要が無いからです。
必要になるのは、
1.遺言書
・・・公正証書遺言ではない場合には、裁判所で検認手続きが必要です。
2.遺言者(被相続人)の死亡が確認できる戸籍謄本
・・・出生まで遡る必要はありません。
3.遺言者(相続人)の住所が証明できる住民票、戸籍の附票
・・・登記されている住所と死亡時の住所が異なる場合には、住所移転の事実が確認できる証明書が必要になります。複数移転をされている場合には、戸籍の附票が該当します。
4.遺言により受け取る相続人の戸籍謄本
・・・他の相続人の戸籍謄本は不要です。
5.遺言により受け取る相続人の住所が証明できる住民票、戸籍の附票
6.固定資産評価証明書
・・・死亡時のものではなく、最新のものが必要です。
7.司法書士への委任状
赤文字の部分が一般的な相続登記の必要書類と異なります。
なお、上記は遺言によって相続人の誰かに相続させる場合であり、遺言によって相続人以外の者に遺贈する場合には、必要書類が異なりますのでご注意ください。