遺言書がある場合の相続登記の必要書類

相続登記を申請する際に必要になる書類は基本的には、こちらに記載したとおりなのですが、遺言書がある場合にはいくつか省略することができます。

 

遺言をした人(被相続人)と遺言によって遺産を受け取る相続人との関係さえわかればよく、他の相続人の存在を証明する必要が無いからです。

 

必要になるのは、

 

1.遺言書

・・・公正証書遺言ではない場合には、裁判所で検認手続きが必要です。

 

2.遺言者(被相続人)の死亡が確認できる戸籍謄本

・・・出生まで遡る必要はありません。

 

3.遺言者(相続人)の住所が証明できる住民票、戸籍の附票

・・・登記されている住所と死亡時の住所が異なる場合には、住所移転の事実が確認できる証明書が必要になります。複数移転をされている場合には、戸籍の附票が該当します。

 

4.遺言により受け取る相続人の戸籍謄

・・・他の相続人の戸籍謄本は不要です。

 

5.遺言により受け取る相続人の住所が証明できる住民票、戸籍の附票

 

6.固定資産評価証明書

・・・死亡時のものではなく、最新のものが必要です。

 

7.司法書士への委任状

 

赤文字の部分が一般的な相続登記の必要書類と異なります。

 

なお、上記は遺言によって相続人の誰かに相続させる場合であり、遺言によって相続人以外の者に遺贈する場合には、必要書類が異なりますのでご注意ください。