相続登記を申請する際、権利書は必要?
相続登記を申請する際、いろいろな書類を集めて法務局に提出するわけですが…(詳細は 相続登記の必要書類 を参照)
よく、「権利書は提出しなくていいのか?」という質問を受けます。
答えは、原則は必要ありません。
ただし、例外的に必要になる場合があります。
例外的に必要になる場合とは…
相続の対象不動産の最新の登記簿に登記されている所有者(=被相続人)の住所が、死亡時の住所と異なる場合、登記されている住所から死亡時の住所に移ったことが記載されている住民票(または戸籍の付票)を提出するのですが…
その住民票(または戸籍の付票)の保存期間が過ぎたため、発行されないなど、登記上の住所と戸籍上の住所のつながりを証明する証明書の提出ができない場合です。
その場合には、相続登記を申請する際に、他の必要書類と一緒に、
・ 「管轄法務局宛の上申書」
・ 「相続人の印鑑証明書」
・ その不動産の権利証
を提出することになります。
なお、申請した相続登記が完了した後は、その不動産について新しく登記識別情報(権利書のような書類)が発行されます。
ただし、持分のみ(不動産の一部)の相続の場合は、その持分のみについてしか発行されませんので、残りの相続していない持分については、従前の権利書(または登記識別情報)はそのまま有効です。
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